認知症高齢者グループホーム、身体障碍者グループホーム等の戸建型グループホームの建築基準法上の用途は『寄宿舎』となる。 利用形態が寄宿舎に類似しているため。 (建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 より)
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