大規模の修繕、大規模の模様替
『大規模の修繕』とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕
『大規模の模様替』とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替
過半の判断は主要構造部ごとに行う。
柱や梁の場合には、それぞれの総本数に占める割合
壁にあっては、その総面積に占める割合
建築基準法第6条第1項第4号の建築物については、大規模の修繕や大規模の模様替に該当する工事があっても確認申請は必要ない。
よって、通常の一戸建て住宅の場合には屋根や壁のリフォームの規模が大きくても確認申請は必要ない。