第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域におけるコンビニエンスストア
第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域におけるコンビニエンスストアの
立地に対する建築基準法第 48 条の規定に基づく許可の運用について(技術的助言)
平成 28 年8月3日 国 住 街 第 9 3 号
(概要)
コンビニエンスストアについて、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地
域における法第 48 条の規定に基づく許可をするにあたって、第2の許可基準に適合し、
当該用途地域の良好な住居の環境を害するおそれがない等と認められるものについて、
許可の対象とすること。
大規模の修繕、大規模の模様替
『大規模の修繕』とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕
『大規模の模様替』とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替
過半の判断は主要構造部ごとに行う。
柱や梁の場合には、それぞれの総本数に占める割合
壁にあっては、その総面積に占める割合
建築基準法第6条第1項第4号の建築物については、大規模の修繕や大規模の模様替に該当する工事があっても確認申請は必要ない。
よって、通常の一戸建て住宅の場合には屋根や壁のリフォームの規模が大きくても確認申請は必要ない。