第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域におけるコンビニエンスストア

第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域におけるコンビニエンスストア
立地に対する建築基準法第 48 条の規定に基づく許可の運用について(技術的助言)

 

平成 28 年8月3日  国 住 街 第 9 3 号 

 

(概要)

コンビニエンスストアについて、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地
域における法第 48 条の規定に基づく許可をするにあたって、第2の許可基準に適合し、
当該用途地域の良好な住居の環境を害するおそれがない等と認められるものについて、
許可の対象とすること。